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第6章 再犯者 第1節 検挙 1 一般刑法犯により検挙された再犯者 一般刑法犯により検挙された者のうち,再犯者(前に刑法犯又は道路交通法違反を除く特別法犯により検挙されたことがあり,再び検挙された者をいう。以下この項において同じ。)の人員及び再犯者率(検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。以下この項において同じ。)の推移(平成元年以降)は,3‐6‐1‐1図のとおりである(再非行少年については,第7編第1章第5節2項参照)。一般刑法犯により検挙された再犯者の人員は,平成9年から増加し続けていたが,19年からは3年連続で若干減少し,21年は14万431人(前年比0.4%減)であった。再犯者率は,9年から一貫して上昇し続け,21年は42.2%(同0.7pt上昇)であった。 3‐6‐1‐1図 一般刑法犯 再犯者の検挙人員・再犯者率の推移 |