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平成22年版 犯罪白書 第3編/第5章/第3節/4

4 地域社会における処遇

裁判所の通院決定又は退院許可決定を受けた者は,原則として3年間,指定通院医療機関(厚生労働大臣が指定する。)による入院によらない医療を受けるとともに,その期間中,社会復帰調整官による精神保健観察に付される。社会復帰調整官は,対象者の通院状況や生活状況を見守り,継続的な医療を受けさせるために必要な指導等を行うとともに,対象者が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)等に基づく都道府県・市町村,障害福祉サービス事業者等による援助を適切に利用できるよう,関係機関相互の連携の確保に努めている。保護観察所の精神保健観察事件は,平成21年の開始(移送によるものを除く。)件数は217件(このうち退院許可決定によるものは166件)であり,同年末現在の係属件数は465件であった(保護統計年報による。)。

期間満了を除く処遇(医療)の終了や指定入院医療機関への(再)入院についても,裁判所が審判により決定する。平成21年における医療終了決定は51件,(再)入院決定は5件であった(司法統計年報による。)。