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3 保護観察 保護観察対象者(交通短期保護観察及び10月以内の短期保護観察(第4編第2章第1節3項参照)を除く。以下この項において同じ。)のうち,類型別処遇制度における「精神障害等対象者」の類型に認定された者は,平成21年末現在,1,809人(前年末比4.1%増)であり,保護観察対象者全体に占める比率は,4.5%である(法務省保護局の資料による。)。保護観察所では,この類型の保護観察対象者について,必要に応じ適切な医療や福祉上の措置が受けられるように,対象者に助言するほか,医療・福祉機関や家族との連携も図っている。 |