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第3節 処遇 1 検察 平成21年における暴力団関係者(集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びこれに準ずる者をいう。)の起訴率を罪名別に見ると,3‐2‐3‐1図のとおりである(起訴率の推移については,CD-ROM資料2‐3参照)。その起訴率は,一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯の全体で68.2%であり,検察庁全終局処理人員において47.9%であったのと比べて顕著に高い。 3‐2‐3‐1図 暴力団関係者の起訴率(罪名別) |