前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
第2章 暴力団犯罪者 第1節 組織の動向 暴力団構成員等(暴力団の構成員及び準構成員をいう。以下この節及び次節において同じ。)の人員の推移(最近10年間)は,3‐2‐1‐1表のとおりである。平成21年の人員は,12年と比べ,構成員が約11%減少しているものの,準構成員は約5%増加している。 3‐2‐1‐1表 暴力団構成員等の人員の推移 平成21年末現在,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)により,22団体が指定暴力団として指定され,指定暴力団のうち,六代目山口組,稲川会及び住吉会の主要3団体に所属する暴力団構成員は,約2万9,800人(前年末比約1,300人減)であり,全暴力団構成員の約77%を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。 平成21年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は,2,119件(前年比151件減),再発防止命令は,65件(同21件減)であった(警察庁刑事局の資料による。)。 |