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平成22年版 犯罪白書 第2編/第6章/第3節/2

2 司法共助

司法共助とは,我が国と外国との間で,裁判所の嘱託に基づいて,裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力することをいう。2009年において,我が国の裁判所が外国の裁判所に対して嘱託した刑事司法共助はなく,外国の裁判所から我が国の裁判所に対して嘱託された刑事司法共助は,書類送達が22件,証拠調べが10件であった(最高裁判所事務総局の資料による。)。