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第5章 更生保護 更生保護の機関には,法務省に置かれている中央更生保護審査会(委員長と委員4人で組織する合議制の機関),高等裁判所の管轄区域ごとに置かれている地方更生保護委員会(3人以上の政令で定める人数(15人)以内の委員で組織する合議制の機関)及び地方裁判所の管轄区域ごとに置かれている保護観察所がある。中央更生保護審査会は,法務大臣への個別恩赦の申出等の権限を有し,地方更生保護委員会は,刑事施設の長からの申出等に基づき,仮釈放の許否を決定するなどの権限を有している。保護観察所は,保護観察,生活環境の調整及び更生緊急保護の実施,犯罪予防活動の促進等の業務を行っている。 |