前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
第4章 成人矯正 刑事施設には,刑務所,少年刑務所及び拘置所の3種類がある。刑務所及び少年刑務所は,主として,受刑者を収容する施設であり,拘置所は,主として,未決拘禁者を収容する施設である。刑事施設には,罰金又は科料を完納することができない者を留置する労役場のほか,一部の施設を除いて,法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)2条により監置に処せられた者を留置する監置場が附置されている。平成22年4月1日現在,刑事施設は,本所が77施設(刑務所62(社会復帰促進センター4を含む。),少年刑務所7,拘置所8),支所が111施設(刑務支所8,拘置支所103)である。 なお,売春防止法5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された成人女子は,婦人補導院に収容される。現在,婦人補導院は,東京に1施設が置かれているが,最近10年間の入院者は,平成17年の1人のみである(矯正統計年報による。)。 |