前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
凡例 I 罪名・用語 1 罪名等の定義 (1)「刑法犯」特に注記のない限り,刑法(明治40年法律第45号)及び次の特別法の罪をいう。 <1>爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)<2>決闘罪に関する件(明治22年法律第34号)<3>印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)<4>暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)<5>盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)<6>航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)<7>人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和45年法律第142号)<8>航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)<9>人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)<10>組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号) (2)「自動車運転過失致死傷・業過」自動車運転過失致死傷,業務上過失致死傷及び重過失致死傷をいう。 (3)「自動車運転過失致死傷等」自動車運転過失致死傷・業過のうち,道路上の交通事故に係るものをいう。 (4)平成18年以前の「業過」は,刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)による改正前の業務上過失致死傷及び重過失致死傷をいい,同じく「交通関係業過」は,そのうち,道路上の交通事故に係るものをいう。 (5)「一般刑法犯」刑法犯全体から自動車運転過失致死傷等を除いたものをいう。ただし,第3編(第1章第3節,第2章第3節,第4章及び第5章第2節を除く。),第5編並びに第7編第1章第1節及び第5節においては,特に断らない限り,更に道路上の交通事故に係る危険運転致死傷を除いたものをいう。 (6)「特別法犯」前記(1)の刑法犯以外の罪をいい,条例違反を含む。 (7)「道交違反」道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反をいう。 (8)「交通法令違反」道交違反に,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)違反及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号),道路運送法(昭和26年法律第183号),道路法(昭和27年法律第180号),高速自動車国道法(昭和32年法律第79号),駐車場法(昭和32年法律第106号),土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号),タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号),貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号),貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号),スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の各違反を加えたものをいう。 (9)刑法犯の基本罪名には,特に掲げる場合を除いて,次の罪を含む。 <1>未遂<2>予備<3>教唆及び幇助<4>強盗致死傷等の結果的加重犯<5>業務,目的,身分等による刑法上の加重軽減類型(自動車運転過失致死傷・業過を除く。) <6>盗犯等の防止及び処分に関する法律による加重類型 (10)次に掲げる刑法犯の罪名には,特に掲げる場合を除いて,括弧内の罪名を含む。 <1>殺人(自殺関与・同意殺人)<2>強盗(強盗殺人・強盗強姦)<3>強盗致死(強盗殺人)<4>傷害(現場助勢)<5>脅迫(強要)<6>公務執行妨害(封印等破棄等)<7>偽造(文書等の各偽造・公正証書原本不実記載等及び同行使)<8>職権濫用(特別公務員暴行陵虐) [注] (1)警察庁の統計による場合,「刑法犯」は,印紙犯罪処罰法違反及び人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反を含まず,火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)違反,流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和62年法律第103号)違反,サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)違反,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反及び公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)違反を含む。 (2)警察庁の統計による場合,「暴行」及び「脅迫」は暴力行為等処罰に関する法律1条及び1条の3に規定する加重類型を,「傷害」は同法1条の2及び1条の3に規定する加重類型を,それぞれ含む。 (3)警察庁の統計による場合,「器物損壊」は,信書隠匿並びに暴力行為等処罰に関する法律1条及び1条の3に規定する加重類型を含む。 (4)警察庁の統計による場合,「自動車運転過失致死傷等」は,道路上の交通事故に係る過失致死傷を含む。 (5)警察庁の統計による場合,「特別法犯」は,印紙犯罪処罰法違反及び人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反を含み,火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法違反,サリン等による人身被害の防止に関する法律違反,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反及び公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律違反を除く。 (6)司法統計年報による場合,印紙犯罪処罰法違反,航空機の強取等の処罰に関する法律違反,人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反,航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反,人質による強要行為等の処罰に関する法律違反並びに組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反は,「刑法犯」から除かれ,「特別法犯」に含まれる。 2 用語の定義 (1)「認知件数」 犯罪について,被害の届出,告訴,告発その他の端緒により,警察等が発生を認知した事件の数をいう。 (2)「発生率」 人口10万人当たりの認知件数の比率をいう。 (3)「検挙件数」 警察等が検挙した事件の数をいい,検察官に送致・送付した件数のほか,微罪処分にした件数等も含む。 (4)「検挙人員」 警察等が検挙した事件の被疑者の数をいう。 (5)「送致件数」 警察等が送致・送付した事件の数をいう。 (6)「送致人員」 警察等が送致・送付した事件の被疑者の数をいう。 (7)「検挙率」 検挙件数/認知件数×100の計算式で得た百分比をいう。 なお,検挙件数には,前年以前に認知された事件に係る検挙事件が含まれることがあるため,検挙率が100%を超える場合がある。 (8)「検察庁新規受理人員」 検察官認知又は直受の事件及び司法警察員(特別司法警察員及び国税庁監察官を含む。)から送致・送付された事件の人員をいう。 (9)「起訴率」 (起訴人員/起訴人員+不起訴人員)×100の計算式で得た百分比をいう。 (10)「起訴猶予率」 (起訴猶予人員/起訴人員+起訴猶予人員)×100の計算式で得た百分比をいう。 (11)「通常第一審」 地方裁判所及び簡易裁判所において行われる通常の公判手続をいう。 (12)「終局処理」 特に断らない限り,検察統計年報による場合は検察庁間の移送及び中止によるものを,司法統計年報又は最高裁判所事務総局の資料による場合は裁判所間の移送及び回付によるもの(第4編においては,更に併合審理され,既済事件として集計しないもの)を,それぞれ除外した事件処理をいう。 (13)「執行猶予率」 執行猶予人員/有期懲役・禁錮人員×100の計算式で得た百分比をいう。 (14)「前科」 確定裁判により刑の言渡しを受けたことをいう。 (15)「入所受刑者」 が確定し,その執行を受けるため,各年中に新たに入所するなどした受刑者をいい,矯正統計年報における「新受刑者」に相当する。 (16)「仮釈放率」 (仮釈放者/満期釈放者+仮釈放者)×100の計算式で得た百分比をいう。 (17)「保護観察率」 保護観察付執行猶予言渡人員/執行猶予言渡人員×100の計算式で得た百分比をいう。 (18)「来日外国人」 我が国にいる外国人のうち,永住者・特別永住者,在日米軍関係者及び在留資格不明者以外の者をいう。ただし,警察庁の統計又は同庁刑事局の資料による場合,我が国にいる外国人のうち,いわゆる定着居住者(永住権を有する者等),在日米軍関係者及び在留資格不明の者以外の者をいう。 (19)「少年院入院者」 各年において,少年院送致の決定により新たに入院した者をいい,矯正統計年報における「新収容者」に相当する。 (20)「人口比」 あるグループに属する者の人口10万人当たりの人員の比率をいう。例えば,14歳以上の女子の検挙人員の人口比は,14歳以上の女子について,人口10万人当たりの検挙人員の比率を意味する。 (21)「女子比」 男女総数のうち,女子の占める比率をいう。 (22)「少年比」 少年・成人総数のうち,少年の占める比率をいう。 (23)少年 <1> 「年少少年」 14歳以上16歳未満の者をいう。 <2> 「中間少年」 16歳以上18歳未満の者をいう。 <3> 「年長少年」 18歳以上20歳未満の者をいう。 (24)「高齢」・「高齢者」 特に断らない限り,65歳以上の者をいう。 (25)「児童自立支援施設送致・児童養護施設送致」 家庭裁判所終局処理における児童自立支援施設送致・児童養護施設送致には,平成10年3月31日までの教護院送致・養護施設送致を含む。 (26)「構成比」・「比率」 特に断らない限り,百分比をいう。 (27)「pt」 「ポイント」の略記。ポイントとは,比率の差をいう。 3 特別法の略称 我が国の主な特別法の略称は,次のとおり用いる。なお,特別法に係る罪名については,図表中では,表題・脚注を除き,「違反」を省略する。
4 国名の略称 本文及び図表中で,国名の略称を,次のとおり用いる。
[注] 国名の略称は,外務省「国名表」による。 II 資料源 1 資料の種類 統計,図表その他の計数資料は,特に法務省の大臣官房司法法制部,刑事局,矯正局,保護局及び入国管理局の各局から提供を受けたもの並びに関係諸機関の調査等に基づくもののほか,以下の官庁統計によるものである。 警察庁の統計(警察庁刑事局) 検察統計年報(法務省大臣官房司法法制部) 司法統計年報(最高裁判所事務総局) 矯正統計年報(法務省大臣官房司法法制部) 保護統計年報(法務省大臣官房司法法制部) [注] (1)警察庁の統計は,昭和38年までは『犯罪統計書』という名称であったが,39年以降は『昭和(平成)○年の犯罪』と改題されているので,本白書では,これらを一括して「警察庁の統計」と呼ぶ。 (2)昭和47年以前の統計資料については,47年5月14日以前の沖縄県該当分の数値を含まない。 (3)平成元年分の統計資料には,昭和64年1月1日から同月7日までの数値を含む。 (4)資料の編さん元を記載する場合は,すべて,平成13年1月の中央省庁再編成後の省庁名を使用した。 2 資料の範囲 統計資料は,原則として,平成22年7月末日までに入手し得た範囲内で,平成21年分までを集録した。 平成21年の統計の中で,本白書の原稿作成時に正規の統計書が刊行されていないものについては,当該関係機関から提供を受けた資料によった。当該資料の数値は,仮集計によるものであるため,万一,後日刊行される正規の統計書の数値と差異が生ずることとなったときは,次年度以降の犯罪白書において適宜訂正する扱いとする。また,正規の統計書の数値が訂正されたときも同様の扱いとする。 III 図表の表示方法 1 図表番号 図及び表の番号は,原則として,各節ごとに更新し,編,章,節の数字の後に一連番号を付して表示した(例えば,2-4-3-1図は,第2編第4章第3節の第1図を示す。)。 2 数字等の表示 (1)表中の数字等は,次のように表示している。 <1>「− 」該当数が0のとき又は非該当のとき <2>「0 」該当数が四捨五入して1にならないとき <3>「0.0」四捨五入して0.1にならない構成比 <4>「… 」資料のないとき又は母数が0のときの比率 <5>「△ 」前年等の数値と比較して,減少又は低下していること (2)図中の数字は,次のように表示している。 <1>「0 」該当数が0のとき又は非該当のとき <2>「0.0」四捨五入して0.1にならない構成比 IV その他 1 本白書において,「処遇」とは,警察等によって検挙された者が,その後,検察,裁判,矯正及び更生保護の各段階で受ける取扱いをいう。 2 計数処理方法 構成比,比率等は,それぞれ四捨五入した。したがって,構成比の和が100.0にならない場合がある。 また,各比率間の和や差を求めるときは,四捨五入する前に各数値の和や差を算出し,得られた数値を四捨五入する方法によっている。そのため,各数値をそれぞれ四捨五入した上で,これらの和や差を算出する方法によって得られる数値とは一致しないこともある。 例12.76と7.53の差を求めるとき 「12.76−7.53」で得られた「5.23」を四捨五入して「5.2」とする方法によっており,「12.8−7.5」で得られる「5.3」とは一致しない。 3 本白書の「資料編」は,CD-ROM 版にのみ掲載し,紙面からは省いている。 本白書にある「CD-ROM 資料○−○参照」とは,CD-ROM 版にある「資料編」の表及びそのエクセルデータを参照という趣旨である。 また,図表の注における「○○については,CD-ROM 参照」とは,CD-ROM 版にある当該図表のエクセルデータを参照という趣旨である。 |