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5 少年法制 少年法制については,平成13年4月,少年法の改正(平成12年法律第142号による改正)により,少年事件の処分の在り方の見直し,審判での事実認定手続の一層の適正化,被害者等に対する配慮の充実等の大幅な制度改正が行われた。その後も,少年法等の改正により,少年院収容可能年齢の引下げ等(平成19年法律第68号による改正),被害者等に審判の傍聴を許すことができる制度の導入等(平成20年法律第71号による改正)の重要な制度改正がなされている(第4編第2章,第5編第2章参照)。 |