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3 犯罪者の処遇 平成17年2月,法務省における再犯防止のための緊急的対策が発表され,これに基づき,矯正と更生保護の両分野において,警察との受刑者に係る出所情報・保護観察中の所在不明者情報の共有,性犯罪者に対する処遇プログラム等による効果的処遇の実施,刑務所出所者等総合的就労支援対策の促進等の諸施策が実施されている。成人矯正に関しては,平成15年12月の行刑改革会議の提言を受け,監獄法の改正作業が進められ,まず,18年5月から,受刑者の処遇等について定めた受刑者処遇法が施行され,次いで,19年6月に,同法が改正され,その法律の題名が刑事収容施設法に改められるとともに,未決拘禁者等の処遇についても同法により定められ,ここに,監獄法は全面的に改正されるに至った。この改正により, 6-1-1図 刑事司法制度の改革の概要 被収容者の権利義務が明確化され,また,受刑者の処遇は改善更生及び円滑な社会復帰を図ることがその基本理念であることが明らかにされるとともに,様々な新たな処遇制度も導入され,受刑者処遇の充実・強化のための具体的取組は,従前よりも更に強力に推進されつつある(第2編第4章参照)。更生保護に関しては,平成18年6月,「更生保護のあり方を考える有識者会議」の提言により,更生保護制度全般に関する改革の方向が示され,これに沿って,19年6月,犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法を整理・統合した更生保護法が成立し,20年6月から施行されている。これにより,保護観察を充実・強化するための遵守事項の整理及び充実,社会復帰のための生活環境の調整の充実,特別遵守事項に基づく性犯罪者処遇プログラム等の受講の義務化等が図られることとなった(第2編第5章参照)。 |