第4章 成人矯正
刑事施設のうち,刑務所及び少年刑務所は,主として,受刑者(懲役,禁錮又は拘留の刑の執行のために拘置される者)を収容し,これらの者に対して必要な処遇を行う刑事施設であり,拘置所は,主として,未決拘禁者(被逮捕者,被勾留者その他未決の者として拘禁される者)を収容する刑事施設である。また,刑事施設には,罰金又は科料を完納することができない者を留置する労役場のほか,一部の施設を除いて,法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)2条により監置に処せられた者を留置する監置場が附置されている。
平成21年4月1日現在,刑事施設は,本所が77施設(刑務所62(社会復帰促進センター4を含む。),少年刑務所7,拘置所8),支所が112施設(刑務支所8,拘置支所104)である。
なお,刑事施設の管理運営及びこれに収容されている受刑者,未決拘禁者等の被収容者の処遇は,従前,監獄法(明治41年法律第28号)に基づいて行われていたが,平成18年5月24日の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号。以下「受刑者処遇法」という。)の施行及び19年6月1日の同法の改正(平成18年法律第58号による改正。これにより,法律の題名も,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)に改められた。)を経て,現在は,同法に基づいて行われている。
婦人補導院は,売春防止法5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された満20歳以上の女子を収容する矯正施設の一つである。平成21年4月1日現在,婦人補導院は,東京に1施設が置かれている。婦人補導院の最近10年間の入院者は,17年の1人である(矯正統計年報による。)。
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