3 被害回復分配金支払制度
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)は,振り込め詐欺等の犯罪行為の被害者に対する被害回復分配金の支払等のため,犯罪に利用された預貯金口座に対する口座名義人が有する権利の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定めたものであり,これにより,振り込め詐欺等による財産的被害の迅速な回復が図られることとなった。平成20年6月21日の同法施行から21年3月末までの間に被害者に対して支払われた被害回復分配金の総額は,約6億6,000万円であった(預金保険機構の資料による。)。
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