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平成21年版 犯罪白書 第5編/第2章/第2節/2
2 被害回復給付金支給制度
組織的犯罪処罰法の改正(平成18年法律第86号による改正)により,平成18年12月から,財産犯等の犯罪行為により犯人が被害者から得た財産等(犯罪被害財産)について,一定の場合にその没収・追徴を行うことが可能となり,また,
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
(平成18年法律第87号)により,没収・追徴した犯罪被害財産や外国から譲与を受けたこれに相当する財産を用いて,被害者等に対し,被害回復給付金が支給されることとなった。