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2 鑑別業務 (1)収容鑑別家庭裁判所で観護措置(少年鑑別所送致)の決定がなされた少年に対して行う鑑別(以下「収容鑑別」という。)の標準的な流れは,4-2-3-5図のとおりである。 4-2-3-5図 少年鑑別所における収容鑑別の流れ 少年鑑別所では,鑑別面接,心理検査,行動観察,医学的診断の結果に,外部から得られた情報を加えて検討し,在宅保護(保護観察等),収容保護(少年院送致等)等の意見,すなわち鑑別判定を決定している。鑑別判定の結果は,少年の資質の特徴,非行要因,改善更生のための処遇指針等と共に鑑別結果通知書に記載され,家庭裁判所に送付されて,審判の資料となる。また,保護処分が決定された場合には,少年院,保護観察所に送付され,処遇の参考に供される。4-2-3-6表は,平成20年に鑑別判定を終了した少年(観護措置に付された者に限り,退所した年で計上している。)について,鑑別判定と審判決定等との関係を見たものである。 4-2-3-6表 審判決定状況(鑑別判定区分別) (2)収容鑑別以外の鑑別ア 家庭裁判所からの請求による在宅鑑別 家庭裁判所関係では,収容鑑別が大多数を占めるが,少年を収容することなく,家庭裁判所,少年鑑別所等に来所させて行う在宅鑑別もある。平成20年における在宅鑑別の受付人員は,252人であった(矯正統計年報による。)。 イ 法務省関係機関からの依頼鑑別 平成20年における法務省関係機関からの依頼鑑別の受付人員の内訳は,検察庁が5人,少年院又は刑事施設が3,516人,地方更生保護委員会又は保護観察所が4,288人であった(矯正統計年報による。)。なお,依頼鑑別の内容は,対象者の資質鑑別,個別式又は集団式の心理テストの実施,処遇計画の策定・変更に資する面接・調査の実施等である。 ウ 一般少年鑑別 一般市民,公私の団体等からの依頼を受けて行う鑑別であり,相談内容は,非行のほか,性格,しつけ,生徒指導等多岐にわたっている。 |