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 平成21年版 犯罪白書 第4編/第1章/第4節/3 

3 いじめと非行

 いじめは,その態様が様々であり,必ずしもすべてが刑事司法手続の対象とされるわけではない。また,行為の性質上,実態を把握しにくいのが実情である。
 警察において取り扱ったいじめに起因する事件の検挙・補導件数及び人員は,昭和60年をピーク(638件,1,950人)として長期的には減少傾向にある。最近は,平成15年から4年連続で増加したものの,19年に減少に転じ,20年は,151件(いじめによる事件が138件,いじめの仕返しによる事件が13件)(前年比50件減),313人(同144人減)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。