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 平成21年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/3 

3 交通犯罪

(1)一般的動向

 少年による道路交通法違反の取締件数(軽車両以外の車両等によるものに限る。)は,昭和60年に193万8,980件を記録した後,減少傾向にあり,平成20年は32万8,429件であった(警察庁交通局の資料による。)。
 4-1-2-2図は,平成20年における少年による道交違反事件について,告知事件(交通反則通告制度に基づき,反則事件として告知された事件をいう。)及び送致事件(非反則事件として検察庁に直接送致された事件をいう。)ごとに,取締件数の違反態様別構成比を見たものである。
 送致事件では,無免許運転の占める構成比が31.1%と最も高く,成人(5.9%)との比較でも著しく高い(警察庁交通局の資料による。)。

4-1-2-2図 少年による道交違反 取締件数の違反態様別構成比

(2)暴走族

 暴走族の構成員数及びグループ数の推移(最近10年間)は,4-1-2-3図のとおりである。
 その構成員数及び少年の構成員数共に減少傾向にあり,グループ数も平成15年以降減少している。

4-1-2-3図 暴走族の構成員数・グループ数の推移