3 退院又は入院継続
指定入院医療機関からの退院や入院継続については,裁判所が指定入院医療機関の管理者等からの申立てを受けて審判により決定する。
指定入院医療機関の管理者は,入院決定を受けて入院している者について,入院を継続させて医療を行う必要があると認める場合は,6月ごとに,入院継続の確認の申立てをしなければならず,他方,入院を継続させて医療を行う必要があると認めることができなくなった場合は,退院の許可の申立てをしなければならない。また,入院決定により入院している者又はその保護者若しくは付添人は,いつでも,退院の許可又は医療の終了の申立てをすることができる。
平成20年には,指定入院医療機関の管理者による退院許可の申立ては156件,入院している者等による退院許可・医療終了の申立ては46件受理されており,また,退院許可決定(退院を許可するとともに入院によらない医療を受けさせる旨の決定をいう。4項において同じ。)は115件,医療終了決定は27件なされている(司法統計年報による。)。
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