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2 作業 (1)概況作業は,法律上所定の作業を行うことが義務付けられている懲役受刑者,罰金又は科料を完納することができない労役場留置者のほか,禁錮受刑者及び拘留受刑者が希望する場合にも実施されている。平成21年3月31日現在で,禁錮受刑者のうち86.9%が作業に従事している(法務省矯正局の資料による。)。 作業は,できる限り,受刑者の勤労意欲を高め,これに職業上有用な知識及び技能を習得させるように実施するものとされている。その内容により,生産作業(木工,印刷,洋裁,金属等),自営作業(炊事,清掃,介助,施設修繕等)及び職業訓練に分けられるが,個々の受刑者には,その適性に応じて,職種が指定される。刑事施設の中だけでなく,刑事施設の管理する構外作業場においても実施されているほか,民間企業の協力を得て,受刑者を刑事施設の職員の同行なしに,外部の事業所へ通勤させて,同所での業務に従事させ,又は職業訓練を受講させる外部通勤作業の制度もある。 平成20年度における作業の一日平均就業人員は,約6万5,900人であり,作業による歳入額は,約53億円であった(法務省矯正局の資料による。)。 (2)就業条件 改善指導等の矯正指導及び作業を行う時間は,これらを合算して一日につき8時間を超えない範囲内とされているが,矯正指導を行う場所の確保,製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは,一日につき8時間を超えて12時間を超えない範囲で定めることができる。土曜日,日曜日,祝日,年末年始等には,炊事,食事の配給又は畜産に関する作業その他その性質上連日行うことが必要な作業を除き,作業は実施していない。 なお,労働安全衛生法等に準じて,作業環境や安全及び衛生の確保が図られている。 作業の収入は,すべて国の収入となるが,作業に従事した受刑者に対しては,作業報奨金が支給される。作業報奨金は,原則として,釈放時に支給される。作業報奨金に充てられる金額(予算額)は,平成20年度において,一人1か月,平均で4,211円であった(法務省矯正局の資料による。)。また,20年の出所受刑者が出所時に支給された作業報奨金の金額を見ると,5万円を超える者が22.1%であり,1万円以下の者が25.7%であった(矯正統計年報による。)。 (3)職業訓練 刑事施設においては,受刑者に職業上有用な知識や技能を習得させるために職業訓練を実施している。 職業訓練には,総合訓練,集合訓練及び自庁訓練の三つの類型がある。総合訓練は,全国の刑事施設から適格者を選定し,8の総合訓練施設(山形,福井,山口及び松山の各刑務所並びに函館,川越,奈良及び佐賀の各少年刑務所)において実施されている。集合訓練は主として矯正管区ごとに,自庁訓練は施設ごとに,それぞれ受刑者を選定して実施されている。 刑事施設では,雇用情勢に応じた職業訓練種目の拡大にも努めており,平成20年度には,CAD技術科,総合美容技術科を新設し,同年度には,これらの科目を含め,溶接,電気工事,自動車整備,建築,印刷,木工,建設機械,ホームヘルパー等の合計30種目の職業訓練が実施され,2,513人がこれを修了し,溶接技能者,電気工事士,自動車整備士等の資格又は免許を取得した者は,総数で3,929人であった(法務省矯正局の資料による。)。 (4)就労支援 平成18年度から,法務省は,厚生労働省と連携し,出所受刑者等の就労の確保に向けて,総合的就労支援対策を実施しているが,その一環として,刑事施設では,公共職業安定所の職員による職業相談等を実施している(第7編第4章第1節3項(1)参照)。 |