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 平成21年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/3 

3 罰金

 平成20年の地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判(公判手続及び略式手続)における罰金(懲役・禁錮と併科されたものを除く。以下,この項において同じ。)の科刑状況は,2-3-2-3表のとおりである。
 罰金の科刑は,そのほとんどが略式手続によるものであるが,略式手続について見ると,平成20年に略式手続により罰金刑に処せられた者の大半は,道交違反(34万4,817人,74.7%)によるものであった。公判手続について見ると,窃盗が592人(22.0%)と最も多く,次いで,傷害が434人(16.1%),道交違反が382人(14.2%)であった。このうち,100万円以上の罰金に処せられた者は,地方裁判所では243人,簡易裁判所では9人であった(司法統計年報による。)。

2-3-2-3表 通常第一審における罰金科刑状況(罪名別)