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平成21年版 犯罪白書 第2編/第2章
第2章 検察
検察庁は,検察官の行う事務を統括するところであり,最高裁判所に対応する
最高検察庁
,高等裁判所に対応する
高等検察庁
,地方裁判所及び家庭裁判所に対応する
地方検察庁
,簡易裁判所に対応する
区検察庁
の4種類がある。
我が国は,国家訴追主義を採用しており,私人による訴追は認められず,公訴権は,原則として,検察官が独占している(
起訴独占主義
)。その例外として,いわゆる
準起訴手続
があるほか,一定の場合に
検察審査会
の議決に基づき公訴が提起される制度が導入され,平成21年5月21日から施行された(
第5編第2章第1節1項
参照)。