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4 知的財産関連犯罪 商標法(昭和34年法律第127号)及び著作権法(昭和45年法律第48号)の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると,1-3-2-8図のとおりである(特許法(昭和34年法律第121号),実用新案法(昭和34年法律第123号)及び意匠法(昭和34年法律第125号)の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)については,CD-ROM資料1-4参照)。商標法違反の受理人員は,平成16年から急増し,18年からは減少傾向にあるが,高水準にあり,20年は683人であった。著作権法違反については,14年から増加し続け,19年からは減少傾向にあるが,高水準にあり,20年は,254人であった。 1-3-2-8図 商標法違反等 検察庁新規受理人員の推移 これらの違反の起訴・不起訴の人員(最近5年間)は,1-3-2-9表のとおりである。平成20年における起訴の内訳を見ると,商標法違反は,253人が公判請求,205人が略式命令請求,著作権法違反は,130人が公判請求,62人が略式命令請求であった(検察統計年報による。)。 1-3-2-9表 商標法違反等 起訴・不起訴人員 |