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1 財政犯罪 (1)検察庁における処理状況所得税法(昭和40年法律第33号),相続税法(昭和25年法律第73号),法人税法(昭和40年法律第34号),消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると,1-3-2-1図のとおりである。 平成20年の受理人員は,多い順に,法人税法違反が206人(前年比60人増),地方税法違反が155人(同67人増),所得税法違反が73人(同16人減),消費税法違反が60人(同10人減),相続税法違反が7人(同4人減)であった。 1-3-2-1図 税法違反 検察庁新規受理人員の推移 国税当局から検察官に告発された税法違反事件の件数及び1件当たりの脱税額(最近5年間)は,1-3-2-2表のとおりである。平成20年度において,脱税額が3億円以上の事件は14件,このうち5億円以上の事件は7件であった(国税庁の資料による。)。 1-3-2-2表 税法違反 告発件数・1件当たりの脱税額 税法違反の起訴・不起訴の人員(最近5年間)は,1-3-2-3表のとおりである。平成20年における起訴の内訳を見ると,地方税法違反32人のうち4人が略式命令請求であったほかは,すべて公判請求であった(検察統計年報による。)。 1-3-2-3表 税法違反 起訴・不起訴人員 (2)裁判所における処理状況平成20年における通常第一審での税法違反の終局処理人員(移送その他を除く。)は,所得税法違反62人(有期懲役57人,罰金5人),相続税法違反4人(有期懲役4人),法人税法違反139人(有期懲役71人,罰金68人),消費税法違反46人(有期懲役30人,罰金16人),地方税法違反5人(有期懲役4人,罰金1人)であった(罰金は,懲役と併科されたものを含まない。司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。)。 |