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1 軽犯罪法違反等 軽犯罪法(昭和23年法律第39号),銃刀法,風営適正化法及び売春防止法(昭和31年法律第118号)の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)は,1-2-2-1図のとおりである(CD-ROM資料1-4参照)。1-2-2-1図 軽犯罪法違反等 検察庁新規受理人員の推移 軽犯罪法違反の受理人員は,平成15年以降増加傾向にあるが,20年には,前年比3.6%減となった。銃刀法及び風営適正化法の各違反の受理人員も,近年は増加傾向にあったが,20年は,銃刀法違反が同4.5%減,風営適正化法違反が同10.5%減となった。銃刀法については,最近では,平成19年法律第120号による改正(平成19年12月30日施行)により,組織的なけん銃等の発射又は所持及び複数のけん銃等の所持等に対する加重処罰規定が設けられたほか,けん銃等又はけん銃実包の営利目的による輸入等,許可を受けた銃砲の発射制限違反及び刃物の携帯禁止違反等に対する罰則が強化され,平成20年法律第86号による改正(21年1月5日施行)により,所持が禁止される剣の範囲が刃渡り15cm以上の剣から刃渡り5.5cm以上の剣に拡大された。 なお,建物に侵入して行われる犯罪の防止に資するため,特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号。平成15年9月1日(一部16年1月20日)施行)により,ピッキング用具等の特殊開錠用具の所持等に関する罰則が設けられたが,20年における同法違反の検察庁新規受理人員は,581人(前年比3.6%減)であった(検察統計年報による。)。 |