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 平成20年版 犯罪白書 第7編/第5章/第1節 

第5章 諸外国における高齢犯罪者の動向と処遇

第1節 高齢犯罪者の動向

 韓国,フランス,ドイツ,イタリア,スウェーデン,英国及び米国の7か国と我が国における高齢犯罪者の動向を,入手し得た公的資料の範囲内で,いくつかの観点から比較する。
 我が国と前記7か国との間では,犯罪とされるものの範囲や犯罪の構成要件を異にするほか,統計の取り方も同一ではない。また,国によって法制度や社会的背景が異なることから,諸外国と我が国の高齢犯罪者の動向を比較するに当たっては,これらの差異を十分考慮する必要がある。
 なお,本節で対象とする「検挙人員」,「有罪人員」,「受刑者」及び罪名比較に用いたドイツ,米国,我が国の「窃盗」,「傷害・暴行」及び「殺人」とは,以下のものをいう。また,各国の資料の年齢区分が異なり,一律に65歳以上の者の数値を得ることが難しく,むしろ,60歳が区分として用いられていることが多いことから,本節では,高齢者とは,60歳以上の者のことをいう(ただし,韓国の検挙人員は61歳以上,イタリアの有罪人員は65歳以上,米国の受刑者は55歳以上をそれぞれ高齢者としている。)。
 検挙人員
 韓国:刑法犯で警察等が検挙した事件の被疑者数(「犯罪分析」による。)
 ドイツ:交通犯罪等を除く犯罪(Straftat)で警察等が検挙した事件の被疑者数(「Polizeiliche Kriminalstatistik」による。)
 スウェーデン:刑法犯(crimes against the penal code)で警察等が検挙した被疑者数(「Sveriges officiella statistik(英語版)」による。)
 米国:暴力犯罪(violent crime)又は財産犯罪(property crime(放火(arson)を除く。))で警察等が検挙した逮捕者数(推定値,「Crime in the United States」による。)
 日本:一般刑法犯の検挙人員(警察庁の統計による。)
 フランス,イタリア,英国の検挙人員については把握できなかった。
 有罪人員
 フランス:重罪(crime)又は軽罪(delit)で有罪判決を受けた者の数(「Annuaire statistique de la Justice」による。)
 ドイツ:交通犯罪等を除く犯罪(Straftat)で有罪判決を受けた者の数(「Rechtspflege Fachserie10/Reihe 1」による。)
 イタリア:違法行為(contravvenzioni)を除く犯罪(delitti)で有罪判決を受けた者の数(「Statistiche giudiziarie penali」による。)
 スウェーデン:刑法犯(crimes against the penal code)で有罪判決を受けた者の数(「Sveriges officiella statistik(英語版)」による。)
 英国:報告犯罪(notifiable offence:内務省が警察から報告を受けた犯罪)で有罪判決を受けた者の数(「Criminal statistics England and Wales」による。)
 米国:州裁判所において,暴力犯罪又は財産犯罪で重罪(felony)判決を受けた者の数(推定値,「Sourcebook of criminal justice statistics」による。)
 日本:通常第一審で有罪判決を受けた者の数(最高裁判所事務総局の資料による。)
 韓国の有罪人員については把握できなかった。
 受刑者
 韓国:受刑者数(被保護監護者及び労役場留置者を含む。「犯罪白書」による。)
 フランス:受刑者・未決拘禁者数(「Annuaire statistique de la Justice」による。)
 ドイツ:受刑者数(「Rechtspflege Fachserie10/Reihe 4.1(Strafvollzug)」による。)
 イタリア:受刑者・未決拘禁者数(刑事精神病院収容者及び一時収容者を含む。「Dati statistici sulla popolazione penitenziaria」による。)
 スウェーデン:受刑者数(Swedish National Council for Crime Preventionの資料による。)
 英国:イングランド及びウェールズの受刑者数(罰金未納により刑事施設に入所している者を含む。「Offender Management Caseload Statistics」による。)
 米国:1年を超える刑期の連邦及び州受刑者数(推定値,「Prisoners in 1997, 2006」による。)
 日本:受刑者数(矯正統計年報による。)
 窃盗
 ドイツ:検挙人員;単純窃盗(Diebstahl ohne erschwerende Umstande)・加重窃盗(Diebstahl unter erschwerenden Umstanden),有罪人員;窃盗(Diebstahl)及び侵入窃盗(Einbruchdiebstahl)
 米国:窃盗(larceny-theft),自動車盗(motor vehicle theft)及び不法目的侵入(burglary)
 日本:窃盗
 傷害・暴行
 ドイツ:重傷害(検挙人員;危険な手段による身体傷害(Gefahrliche Korperverletzung)及び重大な身体の傷害(Schwere Korperverletzung),有罪人員;危険な手段による身体傷害(Gefahrliche Korperverletzung)・軽傷害(Korperverletzung)
 米国:加重暴行(aggravated assault)
 日本:傷害及び暴行
 殺人
 ドイツ:謀殺(Mord,有罪人員については未遂を除く。)及び故殺(Totschlag)(検挙人員については,嘱託殺人(Totung auf Verlangen)を含む。)
 米国:謀殺(murder)及び故殺(nonnegligent manslaughter)(未遂を除く。)
 日本:殺人