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 平成20年版 犯罪白書 第5編/第2章/第2節/2 

2 被害回復給付金支給制度

 組織的犯罪処罰法の一部を改正する法律(平成18年法律第86号)及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)が平成18年12月から施行され,財産犯等の犯罪行為により被害者から犯人が得た財産等(犯罪被害財産)について,一定の場合にその没収・追徴を行うことが可能となり,その犯人から没収・追徴した犯罪被害財産を用いて,当該被害者等に対し,被害回復給付金が支給されることとなった。20年7月25日,同法律に基づき,いわゆる五菱会ヤミ金融事件の被害者に対して,初の被害回復給付金の支給手続開始決定がなされた。