前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
1 検察官の申立てに係る審判 平成19年における対象行為・刑事処分別検察官申立人員は,3-4-3-2表のとおりである。 3-4-3-2表 対象行為・刑事処分別検察官申立人員 審判に当たり,裁判所は,保護観察所の長に対し,対象者の生活環境の調査を行い,その結果を報告することを求めることができるとされている。平成19年における保護観察所の生活環境調査事件(検察官の申立てに係る審判に伴うもの)の受理件数は440件であった(保護統計年報による。)。平成19年の検察官の申立てに係る地方裁判所の審判の対象行為別終局処理人員は,3-4-3-3表のとおりである。 3-4-3-3表 検察官の申立てに係る地方裁判所の審判の対象行為別終局処理人員 |