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2 法整備支援 開発途上国において,「法の支配」が確立し,法制度が適切に機能することによって,その国の政治・社会・経済が安定するとともに,持続的な発展が可能となり,ひいては地域の安定・発展につながる。これは,国際的な相互依存関係が一層深まり,人間生活のあらゆる面でグローバリゼーションが進む今日,我が国の安全と発展にとっても欠くことのできない前提条件である。法整備支援の重要性が近時一層強く認識されるようになっているのは,このような理由にほかならない。 具体的な法整備支援活動の多くは,独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施する開発途上国に対する技術協力プロジェクトの枠組みの中,法務省において法整備支援を専門に担当する法務総合研究所国際協力部が中心となって実施している。 刑事司法の分野では,これまでベトナム及びラオスに対する支援が行われており,両国の最高人民検察院を対象として,検察官の実務改善と能力向上を目標に「検察官マニュアル」の作成とその普及活動などを手がけてきた。2007年度中は,JICAが実施している「ベトナム法・司法制度改革支援プロジェクト」の中で,刑事裁判実務の現状を分析して問題点を洗い出し,その解決策を提示することによって実務の改善と裁判官・検察官等の能力向上を目指す活動等が,法務総合研究所国際協力部から現地に長期専門家として派遣されている検事らを中心に,国内支援組織の助力も得て実施された。2008年度は,この実務改善活動を引き続き推進する一方,ベトナム最高人民検察院が設置を計画している「犯罪学研究センター」の設立準備のための研修が同検察院の担当者らを国内に招へいして実施されており,さらに,現地において,刑事訴訟法改正案の起草を目的としたワークショップや前記「検察官マニュアル」の続編(上訴審における検察官の活動に関するもの)の執筆支援など実施している。 |