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5 規律・秩序の維持 被収容者は,刑事施設の長の定めた遵守事項等を遵守せず,又は規律・秩序等を維持するための職員の指示に従わなかった場合,懲罰を科されることがある。平成19年において懲罰を科された受刑者は,6万8,070人であり,規律違反行為名別に見ると,怠役(正当な理由なく作業を怠ることをいう。23.5%)及び被収容者に対する暴行(7.9%)が高い比率を占めている(矯正統計年報による。)。 平成19年中に刑事施設において発生した逃走,殺傷等の事故の状況は,2-4-2-3表のとおりである。 平成19年における事故は,39件(前年比13件(25.0%)減)であった。 2-4-2-3表 刑事施設事故発生状況 |