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 平成20年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/3 

3 罰金

 平成19年の地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判(通常の公判手続及び略式手続)における罰金(懲役・禁錮と併科されたものを除く。以下,本項において同じ。)の科刑状況は,2-3-2-3表のとおりである。

2-3-2-3表 第一審における罪名別罰金科刑状況

 罰金言渡人員は,そのほとんどが略式手続によるものである。
 略式手続について見ると,平成19年に罰金に処せられた者の大半である42万2,758人(76.6%)が道交違反によるものであった。
 通常手続について見ると,平成19年に地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所において,罰金に処せられた者のうち,窃盗が482人(17.1%)と最も多く,次いで,傷害が453人(16.1%),道交違反が431人(15.3%)であった。同年に100万円以上の罰金に処せられた者は,地方裁判所では299人,簡易裁判所では15人であった(司法統計年報による。)。