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地方裁判所は,罰金以下の刑に当たる罪,家庭裁判所の専属管轄に属する罪及び高等裁判所が第一審の裁判権を有する罪を除き,第一審の裁判権を有する。 簡易裁判所は,罰金以下の刑に当たる罪,選択刑として罰金が定められている罪及び常習賭博罪等の一定の罪について,第一審の裁判権を有する(家庭裁判所の専属管轄に属する罪を除く。)。簡易裁判所は,原則として禁錮以上の刑を科することはできないが,窃盗等の一定の罪については,3年以下の懲役を科することができる。 家庭裁判所は,少年の保護事件の審判を行うほか,少年の福祉を害する成人の刑事事件で少年法(昭和23年法律第168号)が定めるもの(児童福祉法等による一定の罪)について,第一審の裁判権を有する。 高等裁判所は,地方裁判所,家庭裁判所又は簡易裁判所の判決に対する控訴及びこれらの裁判所の決定・命令に対する抗告(最高裁判所の権限に属する抗告を除く。)について,裁判権を有するほか,内乱に関する罪について第一審の裁判権を有する。 最高裁判所は,上告及び法律で特に定められている抗告について裁判権を有する。 なお,平成20年6月18日に公布された少年法の一部を改正する法律(平成20年法律第71号。公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)の施行後は,家庭裁判所の専属管轄に属する成人の刑事事件についても,家庭裁判所の管轄ではなく,地方裁判所又は簡易裁判所の管轄に属することとなる。 |