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 平成20年版 犯罪白書 第1編/第2章/第3節 

第3節 最近の立法による犯罪

 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号。同年9月(一部16年1月)施行)は,建物に侵入して行われる犯罪の防止に資するため,ピッキング用具等の特殊開錠用具の所持等に関する罰則規定を新設したものである。同法違反の検察庁新規受理人員は,平成17年が617人,18年が663人,19年が603人であった(検察統計年報による。)。
 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成16年法律第164号により改正された14年法律第32号。16年12月30日施行)は,振り込め詐欺(恐喝)対策として,預金口座等の不正な利用を防止するため,預貯金通帳等の有償譲受け等に関する罰則規定を改正によって新設したものである。同法違反の検察庁新規受理人員は,平成17年が78人,18年が221人,19年が244人であった(検察統計年報による。)。なお,同法律は,平成20年3月1日から完全施行された犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)により廃止され,同罰則規定は同法律に引き継がれた。
 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。同年5月一部施行。18年4月全面施行)は,振り込め詐欺(恐喝)対策として,携帯電話の不正な利用を防止するため,携帯電話に係る役務提供契約締結時等における携帯音声通信事業者の本人確認義務を定めるとともに,携帯電話の不正な譲渡・貸与等に関する罰則規定を新設したものである。同法違反の検察庁新規受理人員は,平成17年が4人,18年が51人,19年が19人であった(検察統計年報による。)。
 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。同年9月(一部同年12月)施行)は,インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春等から児童を保護することを目的として,児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等に関する罰則規定を新設したものである。同法違反の検察庁新規受理人員は,平成17年が10人,18年が27人,19年が56人であった(検察統計年報による。)。