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 平成20年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節/4 

4 ストーカー規制法違反等

 ストーカー規制法及び配偶者暴力防止法の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近8年間)は,1-2-2-4図のとおりである(CD-ROM資料1-4参照)。

1-2-2-4図 ストーカー規制法違反・配偶者暴力防止法違反の検察庁新規受理人員の推移

 ストーカー規制法及び配偶者暴力防止法の各違反は,いずれも,各法律施行以降増加を続けていたところ,平成18年に前年よりやや減少したものの,19年には再び増加した(それぞれ前年比13.8%及び43.1%増)。
 配偶者暴力防止法については,平成20年1月11日から施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」(平成19年法律第113号)により,生命等に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令,電話等を禁止する保護命令及び被害者の親族等への接近禁止命令を可能とするなど,保護命令(同命令違反は罰則の対象となる。)の対象及び範囲が拡充された。