4 少年審判段階における被害者への配慮の充実
少年事件については,平成13年4月から施行された少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)において,被害者への配慮の充実を図るための措置が導入された。18年中に被害者等から申出がなされたそれぞれの措置とその人員は,「被害者等による少年事件記録の閲覧及び謄写」については606人(うち相当と認められた人員594人),「被害者等からの意見の聴取」については170人(同156人),「被害者等に対する審判結果等の通知」については719人(同717人)となっている(最高裁判所事務総局の資料による。)。
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