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平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第6節
第6節 少年の保護観察
保護処分による保護観察には,家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。)に対するものと,少年院を仮退院した者(以下「少年院仮退院者」という。)に対するものとがある。
少年に対する保護観察の大部分は,保護処分による保護観察であり,本節ではこれらについて述べる。