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平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節
第3節 少年鑑別所における鑑別
少年鑑別所は,主として,
観護措置
の決定がなされた者を収容するとともに,家庭裁判所の行う少年に対する調査,審判等に資するため,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づいて,少年の資質の鑑別を行う施設である。
少年鑑別所は,平成19年4月1日現在,全国に52庁(分所を含む。)が設置されている。