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2 裁判所における処理状況
覚せい剤取締法違反の通常第一審有罪人員(懲役)の刑期別構成比の推移(最近30年間)は,3-3-3-2図のとおりである。
刑期が1年未満の者は,昭和55年ころまで半数を超えていたが,その後急激に減少している。他方,刑期が2年以上の者の比率が上昇しており,量刑が次第に重くなっている。 3-3-3-2図 覚せい剤取締法違反の通常第一審有罪人員の刑期別構成比の推移 |