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 平成19年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節/5 

5 汚職・腐敗対策

(1)経済協力開発機構における対策

 1997年に,経済協力開発機構(OECD)において,国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が採択された。我が国は,同条約を国内において実施するため,1998年に「不正競争防止法」(平成5年法律第47号)を改正して外国公務員等に対する不正の利益の供与等の罪を新設した(1999年から施行)。同条約は,我が国についても1999年に効力を生じている。

(2)国連における対策

 2003年10月,国連総会において,外国公務員等に対する贈賄の犯罪化や腐敗収益の被害国への返還の枠組み等について定めた腐敗の防止に関する国際連合条約が採択され,我が国においても,2006年6月2日,同条約締結につき国会承認が得られた(2007年7月末現在,関連国内法が成立していないため,未締結)。