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 平成19年版 犯罪白書 第2編/第4章 

第4章 成人矯正

 刑事施設のうち,刑務所及び少年刑務所は,主として,受刑者(懲役,禁錮又は拘留の刑に処せられ,その刑の執行のために拘置されている者をいう。以下同じ。)を収容し,これらの者に対して必要な処遇を行う刑事施設であり,拘置所は,主として,未決拘禁者(被逮捕者,被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。以下同じ。)を収容する刑事施設である。また,刑事施設には,罰金又は科料を完納することができない者を留置する労役場のほか,一部の施設を除いて,法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)2条により監置に処せられた者を留置する監置場が附置されている。
 平成18年5月24日から施行された刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(以下「受刑者処遇法」という。)が一部改正され,19年6月1日から,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「刑事収容施設法」という。)が施行された。
 平成19年4月1日現在の刑事施設(受刑者処遇法施行前については,「監獄(行刑施設)」のことをいう。以下同じ。)は,本所が75施設(刑務所60(社会復帰促進センター3を含む。),少年刑務所8及び拘置所7),支所が112施設(刑務支所8及び拘置支所104)である。
 さらに,婦人補導院は,刑事施設とは別に,売春防止法5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された満20歳以上の女子を収容する矯正施設の一つである。婦人補導院においては,入所した女子について,更生のために必要な生活指導,職業補導及び医療等を行う。平成19年4月1日現在,婦人補導院は,東京に1施設が置かれている。婦人補導院の9年以降最近10年間の新入院人員は,17年に1人あったのみであり,18年はなかった(矯正統計年報による。)。