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3 罰金
平成18年の地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判(通常の公判手続及び略式手続)における罰金(懲役・禁錮と併科されたものを除く。以下,本項において同じ。)の科刑状況は,2-3-2-3表のとおりである。
罰金言渡人員は,そのほとんどが略式手続によるものである。 略式手続について見ると,平成18年に罰金に処せられた者の大半(79.2%)が道交違反によるものであった。 通常手続について見ると,平成18年に地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所において,罰金に処せられた者のうち,道交違反が20.8%と最も多かった。同年に100万円以上の罰金に処せられた者は,地方裁判所では311人,簡易裁判所では11人であった(司法統計年報による。)。 2-3-2-3表 第一審における罪名別罰金科刑状況 |