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 平成18年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/2 

2 薬物犯罪

 昭和47年に毒劇法の一部改正(同年8月施行)が行われ,シンナーの乱用行為等が犯罪とされて以降,毒劇法違反が少年の薬物犯罪において圧倒的多数を占めている。ただし,同法律違反の少年送致人員は,57年をピーク(2万9,254人)として減少傾向にあり,薬物犯罪に占める比率も低下している(4-1-2-1図参照)。
 覚せい剤取締法違反の少年検挙人員は,昭和50年代に急増し,57年には過去最多の2,769人を記録した。近年は,平成13年以降減少傾向にあったが,17年は前年より40人増加し,435人で,検挙人員に占める少年の比率は,3.2%(前年同)であった(厚生労働省医薬食品局,警察庁刑事局及び海上保安庁警備救難部の資料による。)。
 近年,大麻取締法違反及び麻薬取締法違反の少年検挙人員は増加傾向にあったが,平成17年は,いずれも前年と比べ,やや減少し,大麻取締法違反が182人(前年比18.4%減),麻薬取締法違反が69人(同13.8%減)であった(厚生労働省医薬食品局,警察庁刑事局及び海上保安庁警備救難部の資料による。)。麻薬取締法違反の大半は,MDMA等の合成麻薬によるものである(警察庁刑事局の資料による。)