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2 執行猶予の取消し 取消事由別の執行猶予取消人員(最近5年間)は,3-5-2-2表のとおりである。
平成17年における執行猶予取消人員7,553人のうち,取消事由において,再犯により禁錮以上の刑に処せられたことによるものが,7,080人(93.7%)を占めている。 ある年における執行猶予言渡人員と,その年における執行猶予取消人員とでは,その対象が異なるので,厳密な意味での執行猶予取消率を算出することはできないが,前者に対する後者の比率を知ることにより,その年における執行猶予取消しのおおよその傾向を見ることができる。 平成17年の執行猶予言渡人員に対する執行猶予取消人員の比率は,13.7%であり,この比率を罪名別(言渡人員が100人以上のものに限る。以下,本節において同じ。)に見ると,毒劇法違反が43.4%と最も高く,次いで,覚せい剤取締法違反(24.9%),窃盗(22.5%)の順であった。また,同年の保護観察付き執行猶予言渡人員に対する保護観察付き執行猶予者の再犯による取消人員の比率は,29.6%であり,この比率を罪名別に見ると,覚せい剤取締法違反が36.3%と最も高く,次いで,窃盗(34.1%),傷害(29.4%)の順であった(検察統計年報による。)。 3-5-2-2表 取消事由別執行猶予取消人員 |