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 平成18年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節 

第2章 暴力団犯罪者

第1節 組織の動向

 暴力団構成員等(暴力団の構成員及び準構成員をいう。以下,本節において同じ。)の人員(最近10年間)は,3-2-1-1表のとおりである。
 平成17年の暴力団構成員等の人員は,8年と比べ,構成員が約6%減少しているのに対し,準構成員が約27%増加している。

3-2-1-1表 暴力団構成員等の人員

 平成17年12月31日現在,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)により,21団体が指定暴力団として指定されている。このうち,六代目山口組,稲川会及び住吉会の3団体に所属する暴力団構成員は,約3万3,000人(前年比約700人増)であり,全暴力団構成員の約76%を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。
 平成17年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は,2,668件(前年比49件減),再発防止命令は112件(同49件減)であった(警察庁刑事局の資料による。)。