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 平成18年版 犯罪白書 第2編/第4章/第4節 

第4節 婦人補導院における処遇

 売春防止法第5条違反(売春をする目的で,公衆の目に触れるような方法で勧誘又は客待ちをしたり,勧誘するため公共の場所で人につきまとったりする行為)により起訴された20歳以上の女子について,裁判所が自由刑の執行を猶予する場合には,補導処分に付することができる。補導処分に付された者は,婦人補導院に収容される。
 平成17年には,1人が入院した(矯正統計年報による。)。

●新受刑者
 「新受刑者」とは,裁判が確定して,その執行を受けるため,当該年の1月1日から12月31日までの期間に,新たに入所した者及び死刑の執行を受けた者をいいます。