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 平成18年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/1 

第2節 受刑者等の処遇

1 処遇の概要

 受刑者処遇法が施行され,受刑者処遇の充実強化が図られている(第6編第3章第4節3参照)。
 刑事施設における受刑者処遇の流れは,2-4-2-1図のとおりである。
 受刑者処遇法に基づき,受刑者処遇は,その者の資質及び環境に応じ,その自覚に訴え,改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨とし,矯正処遇として,作業改善指導及び教科指導の3種類を中心として実施することとなった。

2-4-2-1図 受刑者処遇の流れ

 矯正処遇は,刑事施設の長が個々の受刑者の資質及び環境の調査の結果に基づいて矯正処遇の目標並びにその基本的な内容及び方法を定める処遇要領に基づき実施される。矯正処遇は,その効果的な実施を図るため,必要に応じ,受刑者を集団に編成して行うこととされており,そのための編成を受刑者の集団編成という。
 処遇要領の策定及び集団編成は,各刑事施設において,刑執行開始時並びに定期及び臨時に,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識及び技術を活用して行われる処遇調査に基づき実施される。
 さらに,矯正管区ごとに特定の刑事施設が調査センターとして指定されている。調査センターでは,新たに刑が確定した受刑者で,[1]執行刑期が3月以上の16歳未満の少年,[2]初犯で,執行刑期1年以上の16歳以上20歳未満の男子(F指標を除く。),[3]初犯で,執行刑期1年6月以上の20歳以上26歳未満の男子(F指標及び暴力団員を除く。),[4]特別改善指導の受講に当たり特に調査を必要とする者(性犯罪受刑者等)について,精密な処遇調査を行っている。
 受刑者処遇法施行前は,分類調査の結果に基づき,収容分類級(収容すべき施設又は施設内の区画を区別する基準となる分類級をいう。)及び処遇分類級(処遇の重点方針を区別する基準となる分類級をいう。)が決定され,主として収容分類級に基づいて収容される施設が決定されていた。
 これらの収容分類級及び処遇分類級に代わり,集団編成を行うに際し,受刑者ごとに指定されることになったのが処遇指標である。処遇指標は,矯正処遇の種類及び内容,受刑者の属性及び犯罪傾向の進度から構成されており,これにより,収容される施設と本人にふさわしい矯正処遇の重点方針が決定される。受刑者の個別性に応じた矯正処遇を実施するため,処遇指標は,従前の処遇分類級よりも細分化されている。
 処遇指標の区分及び符号は,2-4-2-2表のとおりである。

2-4-2-2表 処遇指標の区分及び符号