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3 少年司法の運用 刑法犯の少年,青年及び成人別の有罪人員(最近10年間)は,4-6-2-3表のとおりである。
この10年間の刑法犯の有罪人員総数は,70万人台で推移しており,このうち,少年が4〜7%台,青年が8〜10%台を占めている。 4-6-2-3表 刑法犯の少年・青年・成人別有罪人員(ドイツ) 少年裁判所における刑法犯有罪人員及び処分別件数(最近10年間)は,4-6-2-4表のとおりである(処分が併科される場合があるので,有罪人員よりも処分件数の総数が多くなっている。)。この10年間,少年裁判所における刑法犯有罪人員は,増加し続けており,2003年は10万1,562人となった。各年とも,懲戒処分が最も多く,処分件数総数の70%以上を占めている。 4-6-2-4表 少年裁判所における刑法犯有罪人員・処分別件数(ドイツ) 少年及び青年の別の刑法犯の処分別件数の推移(最近10年間)は,4-6-2-5図のとおりである。少年,青年ともに,懲戒処分が最も多い。 4-6-2-5図 少年・青年別の刑法犯処分別件数の推移(ドイツ) 少年裁判所における青少年の懲戒処分件数の推移(最近10年間)は,4-6-2-6図のとおりである。各年とも,義務の賦課が最も多く,過半数を占めている。 4-6-2-6図 少年裁判所における青少年懲戒処分件数の推移(ドイツ) 少年裁判所における主要罪種別・処分別有罪人員(最近10年間)は,4-6-2-7表のとおりである。殺人については,常に少年刑が宣告されている。 強盗・恐喝については,各年とも,少年刑が最も多く,50〜60%を占めている。 窃盗・横領については,各年とも,懲戒処分が最も多く,70〜80%を占めている。 4-6-2-7表 少年裁判所における主要罪種別・処分別有罪人員(ドイツ) |