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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第5章/第6節/2 

2 重大事犯少年の裁判

 家庭裁判所における終局処理状況を見ると,調査対象者278人のうち4人が年齢超過により検察官送致とされたほか,138人(49.6%)が刑事処分相当により検察官送致とされ,136人(48.9%)が保護処分とされていた。調査対象者のうち犯行時の年齢が16歳以上の原則逆送少年236人(年齢超過により検察官送致とされた4人を除く。)について見ると,検察官送致とされたのは135人(57.2%)であり,残る101人(42.8%)が保護処分とされていた。
 これら原則逆送少年について,非行類型別に審判結果を見ると,交通型は,ほとんどが検察官送致とされていた。集団型については,主導者であったかどうか,被害者にどの程度の致命傷となる暴力を振るったかなどの様々な要因が,決定に影響を及ぼしていることがうかがわれた。他方,家族型は,被害者である父親に多量の飲酒や暴力などの問題がある事例,少年に精神面の障害が認められる事例等が多く含まれ,保護処分とされる比率が高くなっていることがうかがわれた。単独型でも精神面での障害が認められる事例等が保護処分とされていた。
 改正少年法では,原則逆送事件の場合でも,家庭裁判所において,犯行の動機及び態様,犯行後の情況,少年の性格,年齢,行状及び環境その他の事情を考慮して,なお刑事処分以外の措置を適当と認めるときは,検察官送致決定を行わないことが可能とされており,事例ごとに個々の要因を慎重に考慮した上で審判が行われていることがうかがわれた。
 また,検察官送致された少年の刑事裁判結果についても,調査を実施した。