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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第4章/第7節/6 

6 退所後の自立支援

(1) 家庭支援専門相談員

 児童自立支援施設では,住込み就職先の減少,虐待傾向のある保護者の増加等のため,児童の退所先の確保が難しくなっている状況を踏まえ,平成16年度から家庭支援専門相談員(ファミリー・ソーシャルワーカー)が配置され,同相談員が,早期家庭復帰のための保護者への働き掛けのほか,退所後の児童に対する継続した生活相談等も行っている。

(2) 自立援助ホーム

 児童自立支援施設や児童養護施設から退所した児童や青少年に生活の場を提供する民間施設として自立援助ホームがある。自立援助ホームは,平成17年4月現在,16都道府県に32か所設立されており,総定員は250人程度である(厚生労働省雇用均等・児童家庭局の資料による。)。自立援助ホームの多くは,定員6人程度で,職員が共に暮らし,児童や青少年からの相談に乗り,自立を援助している。自立援助ホームは,児童自立生活援助事業として位置付けられ,国や地方自治体から補助がされている。