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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第4章/第3節/4 

4 収容鑑別以外の鑑別

(1) 家庭裁判所からの請求による在宅鑑別

 家庭裁判所関係では,収容鑑別が大多数を占めるが,少年を収容することなく,家庭裁判所,少年鑑別所等に来所させて行う在宅鑑別もある。平成16年における受付人員は,801人であった(矯正統計年報による。)。

(2) 法務省関係機関からの依頼鑑別

 鑑別の種類と平成16年における受付人員(矯正統計年報による。)は,以下のとおりである。
・検察:主として捜査段階の少年に対する簡易精神鑑定(受付人員6人)
・矯正:少年院においては,主として処遇の過程において,問題等を改めて見直し,処遇計画の変更を考慮する必要がある少年に対する再鑑別(同1,741人),行刑施設においては,主として16歳未満の少年受刑者に対する刑の執行に資するための資質鑑別。
・保護(地方更生保護委員会・保護観察所):主として仮釈放の審理又は保護観察に資するための 鑑別(同8,167人)

(3) 一般少年鑑別

 一般市民,公私の団体等からの依頼を受けて行う鑑別であり,相談内容は,非行のほか,性格,しつけ,生徒指導等多岐にわたっている。

一般少年鑑別で箱庭を実施している場面例