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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第4章/第2節/1 

第2節 少年事件の検察及び裁判

1 検察

(1) 事件受理状況

 犯罪少年の検察庁新規受理人員(交通関係業過及び道交違反を除く。)及び人口比(14歳以上20歳未満の少年人口1,000人当たりの同人員の比率をいう。以下,本項において同じ。)の推移(昭和36年以降)は,4-4-2-1図のとおりである。
 同受理人員は,少年非行の第三の波である昭和58年をピークとして平成7年まで減少した後,おおむね15万〜16万人台で推移し,16年は15万5,353人(前年比6.5%減)となった。これを人口比で見ると,8年以降おおむね上昇傾向にあり,16年は19.4(同0.7ポイント低下)となった。近年の人口比は,第三の波の時期に次ぐ高い水準にある。
 なお,平成16年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は,24万1,610人(少年比11.2%)であり,その内訳は,刑法犯が18万8,332人(同14.8%)で,このうち一般刑法犯が14万9,488人(同40.7%)であり,特別法犯が5万3,278人(同6.0%)で,このうち道交違反を除く特別法犯が5,865人(同5.3%)であった(巻末資料2-1参照)。

4-4-2-1図 犯罪少年の検察庁新規受理人員・人口比の推移

 犯罪少年の年齢層別検察庁新規受理人員(交通関係業過及び道交違反を除く。)の推移(昭和50年以降)は,4-4-2-2図のとおりである。
 近年は,年少少年は5万人台で,中間少年は6万人台で,年長少年はおおむね3万人台で,それぞれ横ばい傾向にあり,平成16年は,年少少年5万423人(前年比1.6%減),中間少年6万4,364人(同4.3%減),年長少年4万566人(同0.9%減)であった。

4-4-2-2図 犯罪少年の年齢層別検察庁新規受理人員の推移

 平成16年における犯罪少年の主要罪名別検察庁新規受理人員の年齢層別構成比は,4-4-2-3図のとおりである(巻末資料4-8参照)。
 強盗については,中間少年と年長少年が,恐喝及び窃盗については,中間少年が,殺人,強姦・強制わいせつ,交通関係業過,道交違反及び覚せい剤取締法違反については,年長少年が,それぞれ高率を占めている。
 また,平成16年の罪名別新規受理人員を見ると,前年と比較して,放火が6.3%増加したほかは,殺人が30.5%,強盗が21.5%,傷害が15.7%,恐喝が19.4%,強姦・強制わいせつが21.8%,窃盗が1.8%,それぞれ減少している。

4-4-2-3図 犯罪少年の主要罪名別検察庁新規受理人員の年齢層別構成比

(2) 家庭裁判所への送致

 検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するとき,少年の処遇に関して意見をつけることができる。検察官の送致(簡易送致を除く。)に係る平成16年における家庭裁判所終局処理人員中の一般刑法犯及び特別法犯(道路交通法違反を除く。)について,検察官がつけた刑事処分相当,少年院送致相当及び保護観察相当の各意見の状況は,巻末資料4-9のとおりである。

(3) 逆送事件の処理状況

 家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件の平成16年における検察庁処理人員は,4-4-2-4表のとおりである。
 平成16年において起訴された少年6,407人のうち公判請求された者の比率は,総数では6.9%(前年比0.6ポイント上昇),刑法犯では59.8%(同3.5ポイント上昇),特別法犯では1.3%(同0.1ポイント上昇)であった。

4-4-2-4表 逆送事件の罪名別検察庁処理人員